제목   |  [4/11] 「髪の自由」は国民の権利。なのに…… 작성일   |  2023-04-05 조회수   |  14966

 

 

 

 

 

「髪の自由」は国民の権利。なのに……

 

 

 

 

「髪の自由」は身体の自由の一環として憲法(13条)でも認められている権利。

だけど、社会が多様化してきた現在においても、好きな髪型や髪色ができない職業や業種がまだまだ存在する──。

そんな実態に明らかにしたのは、「#BeHairself 私の髪は、私が決める。」をブランドスローガンに掲げるヘアケアブランド「LUX」。全国の18〜49歳の男女900名を対象に、今年3月におこなった「髪に関するアンケート調査」をご紹介しよう。

まずは、「仕事や職場の事情が理由で、自分がやりたいと思う・好きな髪型をあきらめたことはありますか?」との質問。

これに「ある」と答えたのは56.8%。なんと、2人に1人は経験者という結果に。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その理由としては、「ルールに反することがわかったから」が46.3%とダントツで多く、「ルールに反するかは不明だったが、職場の関係者に与える印象や影響を考慮し、自主的に判断した」「ルールに反しないとわかっていたが、職場の関係者に与える印象や影響を考慮し、自主的に判断した」が次いで上位に。

具体的な事例としては、このような声が寄せられた。

  • 接客業なので、黒髪にしろと言われた。(接客業 女性)
  • 色は黒、濃い茶色にする、長い場合は毛先がでないようにまとめる、顔にかからないように止めるルール。(公務員・教職員 女性)
  • 正社員は黒髪のため、パートだからといい過度な色は良くない、黒スプレーで対策してくれと言われた。(介護施設 事務職 女性)
  • 工場での製造ラインで勤務していた時、髪の色が派手だと言われ染めてくるように指導を受けた。(公務員・教職員 男性)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、このようにいまだ髪の偏見が存在する労働環境が多いことを受け、LUXは「“職場における髪の自由”を国の指針として明文化してほしい」という著名活動を「change.org」にてスタート。

ヘアオートノミー(髪の自己決定権)の実現に向け、まずは「安全や衛生面などの合理停な理由がある場合をのぞき、社員の髪型・髪色を縛ってはならない旨のモデル就業規則への明記」「就業規則に何の定めがないにもかかわらず、髪型や髪色を理由に不当な扱いをすることがパワハラに該当しうることのパワハラ防止法の指針への明記」を目指す。

活動は12月31日(予定)までおこない、キャンペーンが終わり次第、厚生労働省の担当者に提出するそうだ。

 

 

 

 

リンク:https://tabi-labo.com/306287/wt-lux-hairautonomy

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