제목   |  損害保険各社 自動車や火災保険料の支払い 半年余り猶予 작성일   |  2018-07-11 조회수   |  3220

 

損害保険各社 自動車や火災保険料の支払い 半年余り猶予

損害保険各社 自動車や火災保険料の支払い 半年余り猶予

 

損害保険各社は、今回の豪雨で災害救助法が適用された地域の契約者を対象に、自動車保険や火災保険などの保険料の支払いを半年余り猶予することを決めました。

「東京海上日動」、「三井住友海上」、「損害保険ジャパン日本興亜」、それに「あいおいニッセイ同和」の損害保険各社は、今回の豪雨で災害救助法が適用された地域の契約者を対象に自賠責を除く自動車保険や火災保険、傷害保険などの保険料の支払いを来年1月末までの半年余り猶予することを決めました。

保険を更新する手続きも、同じ期間、猶予します。猶予期間は当初、2か月としていましたが、被害の拡大を踏まえて延長されました。

また、保険の証書が流されるなどして紛失した場合でも、本人だと確認できれば、保険金の支払いに支障はないよう対応を取るということです。

損害保険各社は、保険金の迅速な支払いに向けて、被害の大きい地域の調査員を増やしたり、保険金の請求を受け付けるコールセンターを増員したりして対応を強化しています。

 

リンク:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180709/k10011525341000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002

 

【単語】

1.災害:地震・台風などの自然現象や事故・火事・伝染病などによって受ける思わぬわざわい。また、それによる被害。

2.救助:危険な状態から救い助けること。被災者・遭難者などを救うこと。

3.適用:法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。

4.支払い:①品物やサービスなどに対して、金銭を払い 渡すこと。②金銭債務の履行として金銭を渡すこと。

5.猶予:①ぐずぐず引き延ばして、決定・実行しないこと。② 実行の日時を延ばすこと。

6.除く: ① 取り去る取ってすてる。除去する。② あるものの範囲加えない。同類からはずす。除外する。③ じゃまな人などを殺す。​​​​​​​

7.更新: 新しく改めること。また、改まること。

8.迅速:物事の進みぐあいや行動などが非常に速いこと。また、そのさま。

9.支障: 事をなす妨げとなる物事。さしつかえ。さしさわり。 

 

【質問】 記事を読んで次の質問に答えてください。

1. 今回の豪雨で保険料を半年あまり猶予してもらえる対象はだれですか?

2.保険の証書を紛失され場合はどうなりますか?

3.損害保険各社は保険金の迅速ば支払いに向けてどんな対応をしていますか?

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