제목   |  強制不妊、個人特定2割 旧優生保護法 27道府県に資料現存 本紙調べ 작성일   |  2018-04-11 조회수   |  3258

旧優生保護法(昭和23~平成8年)下で障害者らに不妊手術が繰り返されていた問題で、個人名が記された資料が27道府県に3976人分(1日現在)存在していることが10日、産経新聞の調査で確認された。手術を強制された1万6475人(旧厚生省の資料)のうち、24%にとどまる。20都府県は「資料が現存しないか不明」としている。厚生労働省は先月28日に資料保存を都道府県に依頼。今月中にも実態調査に乗り出すが、現時点で全員救済が極めて困難なことが明らかになった。

 本紙の調査は各都道府県に旧法下の不妊手術に関して、個人を特定する資料の有無や人数などを聞いた。資料の内容は、優生保護審査会の書類や手術費の支出書など。最も個人記録が多かったのは北海道の1314人分で、続いて宮城(859人)、埼玉(374人)、千葉(220人)、和歌山(191人)。個人特定で最年少は宮城の9歳(当時)の女児とみられる。

 千葉、奈良、和歌山などは厚労省が把握する人数より多い個人記録が見つかったが、「なぜ多いのか分からない」(千葉)とし、実態把握の難しさが散見された。静岡や茨城など、既に保管期間を越えて資料が廃棄されているケースも多数ある。

 旧法は「不良な子孫の出生防止」という優生思想に基づき、知的障害や精神障害者らに強制も含めた不妊手術を容認していた。旧法をめぐっては、手術を強いられた宮城の60代女性が国に損害賠償を求めて仙台地裁に訴訟を提起。与党などが来年の通常国会に救済法案の提出を検討している。厚労省が始める実態調査は都道府県に要請し、手術記録や手術の可否を決める審査会の記録などを確認するとみられる。 

 

リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180411-00000064-san-hlth 

 

【単語】 

1.障害者:身体障害知的障害精神障害発達障害を含む)その他の心身の機能の   障害があり、障害および社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。 

2.繰り返す:同じ事を何度もする。反復する。 

3.把握: しっかりとつかむこと。手中におさめること。 

4.散見:あちらこちら見えること。 

5.損害賠償:他人に損害与えた者がそれを塡補すること。 

 

【質問】記事を読んで次の質問に答えてください。 

1.「旧優生保護法」とはどんな法律ですか? 

2. 被害者に中で最年少は何歳ですか? 

3. 旧法をめぐって国に損害賠償を求めている訴訟は今後どうなりますか?

 

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